掲示・表記について
生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
整備加算のついての表記
【医療DX推進体制整備】
①オンライン請求を行っています。
②オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③患者さんの同意に基づき電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
④電子処方箋の発行については当該システム管理会社の対応まちになります。
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該システム管理会社の対応まちになります。
⑥マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
⑦医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しています。
*質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
【医療情報取得加算】
※オンライン資格確認を行う体制を有しています。
※正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【一般名処方加算】
※後発医薬品があるお薬については、一般名(有効成分の名称)で処方箋を発行しております。
【明細書発行体制等加算】
※領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で発行しています。
発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお伝えください。
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局で先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1のお支払が求められます。日本の保険診療体制をどうにか維持する目的にご理解いただきたく思います。負担金はでてしまいますが希望に応じて先発品の指定はできますので、当院では基本的に後発品への変更不可との処方箋への記載は行わないことをご理解ください。これまで通りに当院では後発品のある薬剤は一般名での処方箋発行を継続してまいりますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます